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委任状とは総会へ無関心を管理組合に訴えているのか

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理事会の総決算である通常総会の開催前には、「出席票・委任状・議決権行使書」を書いて提出することが求められます。配布された議案書をよく読んでから「出席票・委任状・議決権行使書」を提出するのは当然です。通常総会へ出席される方や議決権行使書によって賛否の意思を示す方は理解できますが、委任状を提出される方は、管理組合の提出した全ての議案には無関心であると暗に訴えているのでしょうか。

通常総会への提出書類

通常総会への提出書類には、「出席票・委任状・議決権行使書」のうち、いずれかひとつを選択/記入して、管理組合に提出することになっています。

普通決議の場合は、議決権数の過半数の賛成で可決され、特別決議の場合は、議決権数の3/4以上の賛成で可決となります。

特別決議の3/4以上は、結構高いハードルだと思いますので、「民泊禁止」などの規約改正を行う場合の議案は、結構大変だったりしますが、住民に影響を及ぼす重要な改正となりますので、普通決議(1/2)よりもハードルが高くなっています。

通常総会では、決算報告や収支予算が議案となりますが、「管理会社へ支払う業務委託費(コスト)削減して、模修積立金として削減分を積立てましょう。」という議案であっても、なぜか反対や無効という票があるのには驚いたことがあります。

「出席票・委任状・議決権行使書」には、反対の理由が書かれていないので、反対の理由は分かりません。わざわざ「反対」を選択したのですから、本人にとっては反対の理由があったのでしょうね。

出席票の提出

通常総会に出席して、各議案に対して賛否を表明するものです。送付された議案書だけでは賛否の判断ができない場合は、通常総会に出席して、質疑応答したのちに表明する形となります。

出席票を提出したのち、万が一、通常総会に出席できなくなった場合の取り扱いは、「出席票・委任状・議決権行使書」に書かれている方法により表明することになります。

委任状の提出

通常総会は欠席しますので、代理人に賛否を委任することです。代理人が記載されていない場合の取り扱いもマンションによって異なりますが、議長に委任となることが多いようです。

委任状を提出される方は、自分の提出した議決権行使書によって、判断が決まってしまうことに対して、責任が持てないということなのかもしれませんね。なんだか投票に行かない方の意見のようですが。

議決権行使書の提出

通常総会は欠席しますが、自らの意思で、各議案に対して賛否を表明するものです。賛成か反対かの選択しかできません。

委任状とは総会へ無関心を管理組合に訴えているのか

出席票や議決権行使書は、各議案に対する自分の賛否を表明しています。ところが、委任状は、自らの意思ではなくて、代理人の意思に全てを任せています。

これは、管理組合の議案には、無関心さを訴えているのかと思ってしまいます。委任状がよくないというわけではないが、通常総会の議案書をよく読んで賛否を判断してもらいたいと思うのは贅沢な悩みなのだろうか。

まだ、委任状を提出される方はよい方で、住民の中には、委任状すら提出されない方もいるのも事実なのですから。

委任状の提出の意味は、管理組合には無関心ということを暗に訴えているのかもしれません。しかし、その無関心が後々になって響いてきますよ。

おわりに

「出席票・委任状・議決権行使書」のどれを選択するのかは各区分所有者が決定することです。しかしながら、委任状の場合は、全てを誰かの判断に委ねることになりますから、自発的な賛否であるとは言い難いです。

通常総会が成立するためには、「出席票・委任状・議決権行使書」の半数以上が満たされる必要があります。管理組合や管理会社は、半数以上を集めるのに苦労していますよ。

マンションにお住まいの皆さん、「提出するのは、面倒だ!」と思われている方も必ず、「出席票・委任状・議決権行使書」は、管理組合に提出するようにお願いします。

委任状とは総会へ無関心を管理組合に訴えているのか

真意は分からないが、委任状が提出されるだけましです。
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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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