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マンションの駐車場で雪かきを怠り転倒骨折!管理組合に賠償請求が!

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仙台市泉区のマンションの凍結した駐車場で転倒、怪我をしたのは管理組合が除雪をしていなかったためとして、マンション住民の50代女性が治療費や慰謝料など約260万円の損害賠償を求めた訴訟が行われました。

仙台地裁は、2022年1月25日(火)、マンションの管理組合に約50万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

「積雪は、自然現象なのだから責任がない。」「転倒したのは、自己責任だ。」などと言っていられません。実際に裁判で管理組合に賠償請求が出されたことから、積雪の時期、十分な駐車場の整備が求められます。

  • マンションの駐車場で雪かきを怠り管理組合に賠償請求が

雪かきを怠り管理組合に賠償請求

仙台市泉区のマンションの凍結した駐車場で転倒、怪我をしたのは管理組合が除雪をしていなかったためとして、住民の50代女性が治療費や慰謝料など約260万円の損害賠償を求めた訴訟が行われた。

仙台地裁は、2022年1月25日(火)、マンションの管理組合に約50万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この判決の記事を読んで、駐車場を管理している管理組合が除雪を行うなどの安全上の配慮が求められていることを改めて知りました。

管理組合側に損害賠償を求められたのですが、経済的なダメージよりも、マンションに住む人の安全性が脅かされることの方が痛いと思います。

積雪は、毎年のように経験しているマンションであれば、ある程度の配慮は行うのでしょうが、雪があまり積もらない地域で積雪があると油断して除雪を怠るかもしれませんね。

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マンションの管理組合は、共用部分である駐車場の適切な管理が求められています。訴訟にまで発展することはまれであるかもしれませんが、住民に訴訟が起こされる可能性があることを示唆しています。

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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