浅田美代子マンショントラブル!駐車場契約で嫌がらせ?少ない戸数のリスク

マンションを舞台とした民事訴訟で判決が下り、浅田美代子側の立場であるマンションの管理組合側が勝訴したという。
裁判にまで発展した「隣人トラブル」。マンションで一体何が起きていたのでしょうか。「エレベーターに汚物」「鍵穴に接着剤」という嫌がらせまで行われていた事実が判明しています。
「隣人は選べない!」というのは、マンションのみならず一戸建てでもあり得る話です。「隣人トラブル」に毅然とした態度の管理組合でありたいと思った民事訴訟でした。
- トラブルの原因
- 正しい対処方法
- 相談先の選び方
- 予防のポイント
- 管理規約の確認
■ 目次 ■
浅田美代子マンショントラブル!

はじめに結論です。
「管理組合の主張が全面的に認められ、男性は損害賠償の支払いや敷地内の駐車禁止などを命じられました。また防犯カメラの映像から、エレベーターに白い液体を散布し、管理室の鍵穴に接着剤らしき液体を差し込んだのもこの男性と認定されました。すでに男性は所有していた部屋を売却していますが、判決に不服だったようで、控訴したそうです」
浅田美代子さんの住むマンションで裁判にまで発展した「隣人トラブル」があったと報道されました。
「エレベーターに汚物」「鍵穴に接着剤」という嫌がらせまで行われていた事実が判明しています。
トラブルの原因は、マンションに住む中国出身の60代男性が、地下駐車場の賃貸契約を結ばず、敷地内に勝手に自分の車を停めるなどの迷惑行為を繰り返したことです。
通常ならば、管理組合と駐車場を利用する契約を結ぶのですが、中国出身の60代男性は、駐車場の契約をせずに勝手に自分の車を停めていたということです。
浅田美代子さんの住むマンションの総戸数は、7戸という小さなマンションです。駐車のスペースも多くは用意されていません。
浅田美代子さんは、2台分の駐車場を契約していました。当然2台分の駐車料金を支払っていたはずです。
契約もしていないのに、勝手に駐車するという行為は、自分勝手であると言わざるを得ないと思います。
浅田美代子さんのマンションでは、各戸に1台分の駐車スペースが割り当てられています。しかし、車を手放した方が使っていた駐車スペースを浅田美代子さんに譲ったということです。
正式な手続きを踏んだことだと思われますが、中国出身の60代男性は、お構いなしに駐車をしていたようです。
お車をお持ちの方が、マンションを購入する際には、駐車スペースがあるかを確認する必要があります。
マンション購入後に騒いだとしても手遅れとなります。購入前の確認事項として頭に入れておいて頂きたいと思います。
浅田美代子さんの隣人トラブルは、総戸数7戸という少ないマンションのデメリットが表面化したように思います。管理費や修繕積立金が割高になりやすいです。
総戸数7戸という小規模マンションの場合は、誰が住んでいるのか顔と名前が一致し、良好なコミュニケーションを図ることができるメリットがあります。
裁判にまで発展せず、話し合って問題を解決することが出来なかったのが残念です。裁判まで発展すると、今後、同じ屋根の下で暮らすとしても気まずくなってしまうことになります。
最悪は、当事者の両方もしくは一方がマンションから出て行ってしまわなければならない事態に発展してしまいます。
マンショントラブルが起きたときの正しい対処手順
マンションで近隣トラブルが発生すると、「すぐに相手へ直接苦情を言ったほうがいいのでは?」と考える方も少なくありません。しかし、感情的に話し合うことで、かえって関係が悪化するケースもあります。
トラブルが起きた場合は、次の順番で対応するのがおすすめです。
- 日時・内容・頻度を記録する
- 写真や動画など客観的な証拠を残す
- 管理会社または管理組合へ相談する
- 管理規約や使用細則を確認する
- 改善しない場合は専門機関へ相談する
特に騒音や迷惑行為は、「いつ・どのくらい・どのような被害があったか」を記録しておくことで、管理会社も対応しやすくなります。
また、管理組合が注意喚起を行う際にも、客観的な記録があると説得力が増します。
よくある質問
管理会社は必ずトラブルを解決してくれますか?
いいえ。管理会社は当事者ではないため、強制的に解決する権限はありません。管理規約に基づいた注意喚起や連絡、理事会への報告などが主な役割になります。
警察に相談してもよいのでしょうか?
騒音だけでは民事上の問題となることが多いですが、暴力・脅迫・器物損壊・ストーカー行為など犯罪が疑われる場合は、迷わず警察へ相談しましょう。
匿名で相談できますか?
管理会社によって対応は異なりますが、相談者の氏名を相手へ伝えずに注意してもらえる場合があります。ただし、状況によっては相談者が推測されることもあるため、事前に対応方法を確認しておくと安心です。
管理規約に書かれていないトラブルはどうなりますか?
管理規約に明記されていなくても、共同生活のルールや区分所有法、民法などを踏まえて判断されます。必要に応じて管理組合が使用細則を改正するケースもあります。
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誰も好き好んで「隣人トラブル」を起こす人はいないでしょう。マンションでも一戸建てでも、隣人との関係は必要不可欠となります。
問題が小さいうちは解決も早いかもしれません。問題が大きくなる前に、「お互い話し合いで解決できれば良かったのに!」と思います。
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