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マンション管理組合の規約改正「民泊禁止」どこを直すか

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いよいよ本格的に施行される「民泊解禁」、分譲マンションであっても条件が整えば「民泊」として使用出来るようになります。マンション管理組合として「民泊禁止」の規約を改正したいという場合、どこを直せば良いのでしょうか。規約改正を行った後で、マンション管理組合が行うべき対応は何でしょうか。

住宅宿泊事業法(民泊)とは

「民泊」と省略して呼ばれている民泊新法の正式名称は「住宅宿泊事業法」と言います。一般住宅(マンションを含む)でも、宿泊業が個人で営業出来るようになる法律です。2018年6月15日(金)より、いよいよ本格的に施行されることになります。

「民泊」は、今までになかった制度で、使われていない部屋に宿泊客を泊めて、宿泊料をもらうというサービスです。空き部屋を有効に活用出来ることや旅行者にとっても安く泊まれるというメリットが生まれるなどと言われています。

海外では、旅行者がホテルに泊まらずに、ホームスティをして、現地の人と生の触れ合いを楽しむことが良くあります。日本でも、旅行者に日本文化や風習・食物を知ってもらいたい、日本の良さを海外に発信するために「民泊」を解禁する狙いがあるようです。

おふくろの味や家族との団欒、日本語でホストと接する時間は、ホテルの宿泊では決して味わうことが出来ません。ですから、旅行者にとっても「民泊」を利用することのメリットは大きい筈だと思います。

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を控えて、ホテルの数が不足するという懸念もあって、外国人旅行者向けに空き家を活用すべく「民泊解禁」に踏み切ったようです。

マンション民泊はトラブル?

分譲マンションであっても、条件が整えば「民泊」として使用出来ることになりますが、多くのマンションでは、「民泊」として使用することは反対の方向です。

反対の理由は、不特定多数の旅行者がマンション内に立ち入ることになるため、セキュリティ的に不安。夜中に酔って騒ぐ、部屋から大きなマ声が聞こえるなど健全な生活が害される恐れがあります。ゴミの分別ルールが守られない。

共用部への落書きやタバコを吸うなどマナーが守られない。もしや、犯罪に巻き込まれるのではないかというトラブルが考えられるからです。

ルールをきちんと守って、泊まって頂くのは良いのですが、一部のマナーが悪い人がいることは確かです。一部の人のために「民泊禁止」とするのは非情に思いますが、そもそも分譲マンションで生活する方が脅かされるのはいかがなものかというのが対多数の意見なのです。

ホテルなどのように木目細かい配慮と対応が出来れば良いのですが、管理組合や個人でそこまで求められても、応えることは困難なのではないでしょうか。

マンション管理規約どこを直すか

多くのマンションでは、「民泊禁止」の方向で動いていますが、そのルールをお住まいのマンションの「管理規約」に反映させないと、「民泊禁止」であることの意志が公に理解されません。

「マンション管理規約」は、マンションで生活する上で、必要なルールを定めている最低限のルールブックで、マンションの売買の時にも、参考にされます。

管理組合の中で、「民泊禁止」を定めても、住民に周知/理解されないようであれば、そのルールは守られません。ですから、最低限「マンション管理規約」を直す必要があるのです。

マンション管理規約どこを直すか

国土交通省(国交省)の「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント」によると、第4章用法の第12条(専有部分の用途)が、(ア)住宅宿泊事業を可能とする場合と(イ)住宅宿泊事業を禁止する場合から選択するように記載されました。

多くのマンションでは、「マンション標準管理規約」を用いていると思いますので、お住まいの「マンション管理規約」の第12条(専有部分の用途)を直せば良いことになります。

住宅宿泊事業を可能とする場合

(ア)住宅宿泊事業を可能とする場合は、第12条を以下に直します。
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。

住宅宿泊事業を禁止とする場合

(イ)住宅宿泊事業を禁止する場合は、第12条を以下に直します。
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

民泊禁止ステッカー販売

外部の方でもわかりやすいように、管理組合でエントランスホールの分かりやすい位置に「民泊禁止マンション」であることを明記したポスターを掲示して、「民泊禁止」をアピールすることも必要なのではないでしょうか。

「一般社団法人マンション管理業協会」から「民泊禁止ステッカー」が発売されています。「民泊禁止ステッカー」を貼ることもアピールに繋がります。

日本語・英語・中国語の3カ国語で、「民泊禁止」を表示しています。「民泊禁止ステッカー」をエントランスや管理室の良く目にするガラス窓に貼って、民泊禁止のマンションであることをアピールすることも重要だと思います。

おわりに

マンションで「民泊」を「許可」するのか「禁止」するのかを定めなければなりません。「許可」した場合は、住民の生活が脅かされないようなルール作りと実施が求められます。

多くのマンションでは「民泊禁止」の方向ですが、管理組合が主体となって定める必要があります。その上で、新たに定まった「民泊」についてのルールを掲示板や議事録で住民全員に周知/徹底することが重要です。

マンションを購入する際にも、「民泊」に対してのルールを確認することが重要です。ルール化出来ていない場合や曖昧な場合の物件は、マンション購入を見送った方が賢明でしょうね。

「民泊禁止」の規約改正

第12条の「専有部分の用途」を直すべし!
住民全員に周知も必要!
エントランスホールにポスター掲示も効果的!
※アフィリエイト広告を利用しています。
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この記事を書いた人

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。


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