ベランダ喫煙禁止法は健康増進法を盾にするとよいのでは!
「ベランダ喫煙禁止の法律できないのかなぁと思う」や「マンションのベランダでタバコ臭い迷惑にどう戦うか!」で綴ったように、マンションのベランダで喫煙するタバコの煙で迷惑をしているケースが多いです。2020年4月1日全面施行の「健康増進法」を盾にするとよいのではないでしょうか。
■ 目次 ■
健康増進法とは
2020年4月1日全面施行の「健康増進法」とは、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律です。
「健康増進法」は、2019年1月24日からの一部施行の喫煙する際の周囲の状況への配慮義務、2019年7月1日からの学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の敷地内禁煙が施行されています。
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、受動喫煙対策を推進するため、2020年4月1日からは、学校や病院以外の施設でも、屋内禁煙となります。
喫煙を目的とするバーやスナック・喫煙所などでは、喫煙してもよいのですが、喫煙を目的としない場所では喫煙を行うことができないということになります。
マンションのベランダも、喫煙を目的とした場所ではありませんから、喫煙することはできないという解釈になります。
「喫煙マナーを守って喫煙してください。」から「喫煙ルールを守って喫煙してください。」に変わるということです。
厚生労働省の「なくそう!望まない受動喫煙。」では、2020年4月1日より全面施行される「健康増進法」の情報が書かれています。
違反者には罰則の適用が
「マナー」から「ルール」へ変更されたということは、違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあるということです。
例えば、喫煙禁止場所における喫煙禁止の場合は、30万円以下の過料がかかります。紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止の場合は、50万円以下の過料がかかります。
健康増進法を盾に、ベランダ喫煙をしている場合に注意を行うとよいのではないでしょうか。
喫煙者のみならず、施設等の管理権原者(つまりマンションの理事長)にも、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。
おわりに
ベランダ喫煙のトラブルは、以前から聞いています。ホタル族が原因で、窓を開けられない、洗濯物にも臭いがついて迷惑しているという苦情です。
いっそのこと喫煙者だけを集めたマンションを建てて、喫煙者のみが生活することができないのかなぁと思ってしまいます。ご家族全員が喫煙者だったらよいですが、違う場合は無理ですけどね。
喫煙すると、気持ちが落ち着くや税金に貢献しているというメリットをあげることが多いですが、吸わない人にとっては、「百害あって一利なし」だと感じてしまいます。
喫煙に対する環境が厳しくなっていることを考えると、禁煙を行うことがよいのではないでしょうか。お医者さんと一緒に禁煙する「禁煙外来」もありますから。
ベランダ喫煙禁止法は健康増進法を盾にするとよいのでは!
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