【外部区分所有者】協力金の徴収額に大きな開きがあったことが判明!
マンションに住んでいない「外部区分所有者」からは、「外部所有者協力金の徴収を管理規約に定めてよい?」で綴ったように、協力金の徴収を求めている場合があります。
実際、協力金を徴収しているマンションでは、1戸あたりいくらの徴収をしているのでしょうか。
実は、マンションによって、大きな徴収額の差があることが判明しました。協力金に免除制度を設ける場合の条件も参考にしてください。
- 外部区分所有者の協力金の徴収額は?
- 協力金の免除制度の条件は?
■ 目次 ■
外部区分所有者の協力金の徴収額は?
「外部所有者協力金の徴収を管理規約に定めてよい?」で綴ったように、外部区分所有者から協力金という名の金額を徴収しているマンションも多いです。
マンションに住む全員が、実際に住んでいれば公平なのでしょうが、やむなく賃貸に出しているお部屋やはじめから賃貸目的にマンションを購入される方もおられます。
管理組合の活動に参加するのがマンションを所有している全員の務めなのですが、遠方に住んでいるなどの理由で、管理組合の活動に参加できない方がおられます。
そこで、外部区分所有者からは、せめて協力金を徴収するという仕組みがルール化されています。
大和ライフネクスト株式会社が管理している3904組合の会計データを調査した結果は、以下のようになっています。
徴収額(年額) | 徴収率 |
5,000円未満 | 11% |
5,000円以上、10,000円未満 | 13% |
10,000円以上、15,000円未満 | 34% |
15,000円以上、20,000円未満 | 6% |
20,000円以上、25,000円未満 | 20% |
25,000円以上、30,000円未満 | 1% |
30,000円以上、35,000円未満 | 7% |
35,000円以上 | 8% |
10,000円以上、15,000円未満の割合が多いですね。協力金の徴収方法は、1年に1回だったり、毎月分割徴収だったりとマンションによっては異なります。
徴収額(年額)の最低額は年額200円、最高額は年額60,000円です。マンションによって徴収額に大きな開きがあることが分かりました。
協力金の免除制度の条件は?
一方で、協力金の徴収免除を認めているマンションもあります。免除となる理由は、以下の通りです。協力金に対して柔軟に対応している管理組合も見習うべきかと思います。ただし、管理か複雑化することは否めません。
- 転勤による一時的な非居住は5年間猶予有り
- 親族居住の場合は免除
- 複数戸所有であれば1戸分
- 内部居住は高齢等の理由で1,500円、その他理由は3,000円
- 高齢(80歳以上)により役員就任不可の場合は就任しないことを認めるが請求する
- 役員免除者は2,000円、役員辞退者(拒絶)は4,000円
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外部所有者協力金の徴収金額には、マンションごとに大きな開きがあることが分かりました。
一律に徴収金額を定めるのではなく、臨機応変に免除制度を設けているマンションがあることも分かりました。
協力金の目的は、マンションに居住していない区分所有者とマンションに居住する区分所有者との不公平を是正することです。
協力金の制度がないマンションは、参考にして頂けると幸いです。
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