単身赴任がずるいと思われないために!輪番制でも理事を引き受けましょう!

当マンションの理事は、立候補者が優先され、立候補者がいない場合は輪番制で理事が決定します。
輪番制の場合、単身赴任中の方に回ってくる可能性がありますが、単身赴任中の方でも理事をお願いしても良いのでしょうか。
単身赴任と言っても、毎週末はマンションに帰ってこられる方もいれば、正月休みしか帰ってこない方と色々です。
- 単身赴任と理事
- 理事就任の考え方
- 遠隔参加の方法
- 管理組合の役割
- 資産を守る管理
■ 目次 ■
単身赴任がずるいと思われないために!

当マンションの理事の選出方法は、以下の通りが基本です。
1. 期間を定めて立候補者を募る
2. 立候補者がいなければ輪番制で決定する
単身赴任者だからと言って、輪番制で回ってきた理事を免除するというルールはありません。
マンションによっては、「実際にマンションに住んでいない単身赴任者を理事に選出するのはいかがなものか?」というところもあり、免除することをルール化している場合もあります。
最近は、対面で行う理事会が減ってきています。Zoomなどのソフトを用いれば、どこにいても理事会へ参加する環境もあります。
「出張先のホテルから理事会に参加した。」という話を聞いたことがあります。理事会の開催場所がマンションの集会室でなければならない理由はありません。
単身赴任者が理事になった場合、「単身赴任だから」という理由で、理事長や監事などの重要な役職から免除してもらえる可能性も高いです。
そういう意味でも、単身赴任者であったとしても理事として引き受けて頂きたいと考えています。その理由を綴ります。
公平性が保たれる
単身赴任者だけを例外的に扱うことは、不公平感を生み出すことになります。単身赴任者であれば、順番が回ってきても理事をしなくても良いと思われるのは困ります。
マンション住民の区分所有者全員が単身赴任の機会があれば公平と言えますが、家庭により仕事により異なりますので公平を保つ意味で単身赴任者を例外として扱わないようにしましょう。
免除の取り扱い面倒
免除される理由として、単身赴任者である場合は、他の理由でも免除を言い出しかねません。家族の介護があるから、赤ちゃんの面倒があるからなど。
一度理事免除のルールを定めてしまうと収拾がつかなくなります。
マンションでの住み心地
単身赴任からマンションに住むことになった場合、理事を行わなかったことで後ろめたい気分になります。
輪番制の崩壊
輪番制が崩れてしまいます。今後の管理組合の運営にも支障が出る可能性もあります。
単身赴任中でも理事を引き受ける理由
単身赴任中でも理事ができる理由です。
単身赴任だからといって理事を断れるとは限らない
「仕事で県外にいるので理事はできません」と考える方もいますが、管理規約や区分所有法では、単身赴任中であることだけを理由に理事就任を免除できるとは定められていません。
管理規約で「区分所有者は輪番で理事に就任する」とされている場合は、単身赴任中であっても候補者となることがあります。
もちろん、管理規約で免除事由が定められていたり、総会で承認されたりすれば辞退できる場合もありますが、自動的に免除されるわけではありません。
管理会社や他の理事がサポートしてくれる
近年は管理会社のサポートが充実しており、理事がすべてを一人で行うわけではありません。
例えば、
- 資料作成は管理会社が行う
- 会計や出納も管理会社が担当する
- 議事録も管理会社が作成するケースが多い
- 理事長だけでなく複数の理事で役割分担する
そのため、単身赴任中でも負担を減らしながら理事を務められる場合があります。
単身赴任中はマンションを離れて生活しているため、理事長など重要な役職を担当する可能性は低いでしょう。
建物の不具合や設備の故障、日常的な問題点などは、実際に住んでいるからこそ気付けることも多く、現地で生活していないと把握が難しい場合があります。
オンライン理事会が開催できるマンションも増えている
近年はZoomなどを利用したオンライン理事会を認めるマンションも増えています。
単身赴任先からでも参加できるため、
- 移動時間が不要
- 交通費がかからない
- 急な出張先からでも参加できる
といったメリットがあります。
管理規約や理事会運営細則でオンライン開催が認められているか確認してみましょう。
理事を経験すると資産価値を守ることにつながる
単身赴任中であっても、マンションは大切な資産です。
理事として管理に関わることで、
- 修繕積立金の使い方を確認できる
- 大規模修繕工事の内容を把握できる
- 管理会社への委託内容をチェックできる
- 資産価値を維持するための議論に参加できる
結果として、自分の資産を守ることにもつながります。
どうしても難しい場合は「代替案」を提案しよう
本当に理事活動が難しい場合は、「できません」と断るだけではなく、管理組合へ代替案を提案することも大切です。
例えば、
- 配偶者が居住している場合は情報共有を密にする
- オンライン参加を希望する
- 任期を次年度に変更できないか相談する
- 負担の少ない役職を希望する
このように協力する姿勢を示すことで、他の区分所有者の理解を得やすくなります。
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単身赴任がずるいと思われないためには、輪番制であっても、きちんと理事の仕事を行うことです。
管理組合がきちんと機能しないと住みやすいマンションにはなりません。輪番制で順番を待つよりも、むしろ課題の解決に向けて積極的に管理組合に携わって頂きたいものです。
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