普通決議と特別決議の違いを分かりやすく区別する方法
マンションの通常総会または臨時総会で、普通決議と特別決議の違いがよくわかりませんでした。しかし、ようやく簡単に分かりやすく区別する方法が理解できましたので綴ります。共用部分等の変更が全て特別決議とはなり得ません。管理組合(役員)初心者にとって、普通決議と特別決議の簡単な区別する方法です。管理会社や知識が豊富な人は普通決議と特別決議で悩まないのでしょうけどね。
■ 目次 ■
普通決議と特別決議とは
通常総会または臨時総会では、普通決議と特別決議の2種類があります。それぞれの違いをまず綴ります。国交省の「マンション標準管理規約(単棟型)」の第47条(総会の会議及び議事)3項二には、
敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
(マンション標準管理規約(単棟型)第47条から引用)
と難しく書かれています。「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」ってどういう意味なのかが頭の中に複数のクエスチョンマークが浮かびますが、「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」は、普通決議に該当して、「その形状又は効用の著しい変更を伴うもの」は、特別決議に該当するのです。しかし、意味が分かりにくく、言葉が理解できなくて、すっきりとしていませんでした。「著しい」って、どの程度のことを指すのかも疑問でした。
普通決議とは
普通決議とは、日常的な管理運営の方針の決定を決議する場合です。決議は、議決権総数の半数以上の出席で出席者の過半数で決します。具体的には、以下の決議を行う場合です。
- 収支決算報告と事業報告の承認
- 理事・監事の選任または解任
- 管理委託契約の変更・更新・解約
- 管理会社の変更決議
特別決議とは
管理組合員に大きな影響を与えるような方針の決定は特別決議となります。組合員総数の4分の3以上の出席で、議決権総数の4分の3以上の賛成となります。具体的には、以下の決議を行う場合です。
- 管理規約の設定・変更・廃止
- 管理組合法人の成立
- 共用部分等の変更
- 大規模滅失における建物の復旧
- 建物の建替え
- 専有部分の使用禁止の請求
- 区分所有権の競売の請求
- 占有者に対する引渡し請求
分かりにくい共用部分の変更
「管理規約の設定・変更・廃止」は、よくわかる内容です。新たに「民泊禁止」の規約を盛り込む場合は、特別決議となります。管理規約の設定や変更は、管理組合員に大きな影響を与えることが容易に想像できるので、特別決議で納得できます。
問題なのは、「共用部分等の変更」です。マンションの「共用部分」と言っても様々な個所があります。例えば、階段に手すりを設置する場合は、「著しい変更」に該当するのかどうか迷うところです。
「階段」という効用は変化していませんが、形状は変化していますので、どうやら「特別決議」になりそうです。具体的に、共用部分を変更する場合に、普通決議と特別決議のどちらに該当するのかで迷うものなのです。
分かりやすく区別する方法
通常総会や臨時総会の議案書を作成する段階で、管理会社がどちらに該当するのかを判断してくれると思いますが、迷った場合の分かりやすく区別する方法が分かりました。
それは、「簡単に移動できる場合は普通決議」であり、「簡単に移動できない場合は特別決議」なのだそうです。例えば、自動販売機をマンションの敷地内に設置する場合は、不必要となった自動販売機は簡単に撤去(移動)できるので、普通決議でよいと判断できます。
マンション標準管理規約(単棟型)コメント第47条から引用しても、「著しい変更を伴うもの」と「著しい変更を伴わないもの」で区別するようにと書かれています。
バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議により、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能と考えられる。
(マンション標準管理規約(単棟型)コメント第47条関係⑤ア)引用)
おわりに
普通決議と特別決議の違いって、非常に分かりにくいです。分かりやすく区別する方法は、「簡単に移動できる場合は普通決議」であり、「簡単に移動できない場合は特別決議」であると考えれば分かりやすいです。
もちろん、「管理規約の設定・変更・廃止」も特別決議に該当します。規約の変更は、マンションの住民にとって、非常に大きな影響を与えるからです。
普通決議と特別決議の違いを分かりやすく区別する方法は。
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