マンション理事長の暴走を止めた経験3!理事長まさかの欠席!
自分の所有するマンションの理事会で遭遇するとは思いもしなかった理事長の暴走。噂には聞いていた理事長の暴走ですが、まさか身近で起こるとは思いませんでした。
前回、どんな理事長の暴走があったのかを綴りましたが、暴走を止めたのは適切な理事のブレーキでした。やはり複数の理事の力は貴重であると感じました。
- マンション理事長の暴走を止めた経験3
■ 目次 ■
マンション理事長の暴走を止めた経験3
理事長と管理会社が平行線の状態が続いていたことと平行線から抜け出せた理由です。
理事長と管理会社が平行線
理事長の暴走は止まらず、管理会社への聞くに耐えない暴言も出てくるようになりました。理事長が要求した希望通りの対応が出来ないことが原因です。
例えば、「総会は2年後にまとめて開催すべき」という要求ですが、第38条(理事長)3項に規定されているように、毎年区分所有者に対して管理組合の報告を行うべきとしてされています。
理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
(標準マンション管理規約第38条(理事長)3項)
このため、いくら理事長の要求であるとは言え、総会を2年後に開催することはできないでしょう。
理事から提案が
理事長と管理会社のやりとりが平行線だった頃、ある理事から提案がなされました。「管理会社抜きで理事会を開催しましょう。」と。コロナの影響もあって、メールでのやりとりを行っていましたが、直接会って理事会を開催することになりました。
通常の理事会では、管理会社のフロントが理事会に同席してサポートして頂けるのですが、管理会社との意思疎通がうまくいっていない様子を見かねた提案でした。
理事長以外の理事は、まず通常総会を開催してから、課題は翌年度に話し合いましょうという意見でまとまっていました。2020年12月までしか委託契約が結ばれていないからです。
幸い、管理会社も値上げは見送って「同一条件で更新します」と言っているのだから、とりあえず同一条件で更新したいという理事長以外の意見でした。
理事長に、「年内を目途にまずは通常総会を開催すべき」と説得して、通常総会への準備が始まったのでした。議案も最低限にすることで了承を得たのでした。
この理事会にて、管理会社の担当者を代えることを伝えました。担当者を代えることが解決の糸口ではありませんが、理事長が納得できなかったからです。
担当者が悪いわけではありませんが、管理会社の中の評価は悪くなってしまうのでしょうか。ちょっと心配しました。
理事長がまさかの欠席
通常総会を開催する前には、決算理事会を行います。重要事項説明と管理事務報告を理事に行います。総会議案書に目を通して間違いがないのかを確認して、訂正事項を管理会社に伝えます。
複数の理事で目を通せば、誤字脱字や表現の訂正などの箇所が見つかります。そうしてようやく通常総会の開催になるのですが、なんと決算理事会に理事長は体調不良を理由に欠席するという連絡がありました。
理事長の代わりとなるのが、副理事長の役割なのですが、なんと副理事長は、マンションを売却したため区分所有者ではなくなったと管理組合から報告がありました。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
(標準マンション管理規約第第39条(副理事長))
「管理会社抜きで理事会を開催しましょう。」と提案した理事に、理事長職を務めて頂くことになり、総会議案書に反映を行うことが出来ました。
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