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脱ハンコはいつから?押印義務の廃止により議事録の作成と保管に影響

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脱ハンコに対応する改正は、2021年9月1日(予定)となります。改正が9月になる理由は、「デジタル社会形成整備法による区分所有法」が、2021年9月1日施行であることからです。

第49条(議事録の作成、保管等)は、現時点では従来通り「署名押印」が必要ですので、お間違えのないようにお願いします。

「デジタル社会形成整備法による区分所有法」では、押印義務の廃止が謳われており、議事録の作成も追随する形となります。

マンション管理士(マン管)の試験日は、2021年11月28日ですので、当然押印義務の廃止も問題の範疇に入ることと思います。

  • 脱ハンコはいつから?
  • 脱ハンコ化に賛成!

脱ハンコはいつから?

マンション標準管理規約の第49条(議事録の作成、保管等)では、以下のように定められています。

総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。

3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

マンション標準管理規約第49条(議事録の作成、保管等)

2021年9月1日に改正が予定されている第49条(議事録の作成、保管等)は以下のように定められています。

総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。

2議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。

3理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

4理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

マンション標準管理規約第49条(議事録の作成、保管等)

第2項の「署名押印」から「署名」へと変更になる予定です。これは、「デジタル社会形成整備法による区分所有法」の押印義務の廃止による対応となります。

2021年6月22日(火)に改正された「マンション標準管理規約」の改正点には盛り込まれていません。

第53条(理事会の会議及び議事)についても、第49条(議事録の作成、保管等)と同様に、押印義務が廃止となります。

2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する 。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「 理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
第53条(理事会の会議及び議事)

脱ハンコ化に賛成!

かつて理事長や副理事長を行っていた時に、議事録への署名捺印が求められていました。いつも捺印することが煩わしいと感じていたので、議事録からの脱ハンコは大賛成です。

印鑑を押すことで、議事録の回覧スピードが向上するのかどうかは分かりませんが、一手間減らすことには貢献することでしょう。

理事会が活発なマンションほど、脱ハンコの効果に期待が持てそうな気がします。契約書や婚姻届などの重要な印鑑は、引き続き残すべきだと思います。

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脱ハンコには、賛成意見も反対意見もあります。新しい仕組みを取り入れようとする場合、変化を好まない人々がいるのも確かです。

行政手続きの印鑑使用を原則廃止するという動きは加速しています。「はんこ文化」を持つ日本から全ての印鑑押印がなくなるとは思えません。

不要な印鑑はなくしても良いと思います。理事会の議事録や総会の議事録も、本人が署名することで、議事録の内容に責任を持つことになると思います。

ようやくマンション管理の世界でも、脱ハンコの動きが見えて来ました。

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この記事を書いた人

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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