【マンション管理費】消費税率10%の影響がついに来た!
2019年10月から、消費税率が10%となっています。食料品などの一部は8%の軽減税率となっています。軽減税率の存在で税に不公平感があり分かりにくい状態となっています。
マンションに住む限りは、管理費と修繕積立金を管理組合に支払うことになっています。管理費や修繕積立金には、消費税は不要ですが、管理組合として工事を行う場合や管理委託を行う会社に対しては消費税10%が必要です。
消費税10%の影響が出始めました。収入総額に比較して支出総額の伸びが著しく、管理会社からは管理委託費の値上げ要求が来ています。
管理委託費も生活になくてはならない生活必需品なのではないでしょうか。軽減税率の対象にして欲しいものです。
- 消費税率10%の影響がついに来た!
■ 目次 ■
消費税率10%の影響がついに来た!
マンションの管理費や修繕積立金は、消費税の対象外となっています。よって、消費税10%はかかっていません。
管理組合が発注する各種工事や点検工事・管理会社へ支払う管理委託費には消費税10%が必要となっています。
管理費や修繕積立金などの収入は、消費税分を値上げしていないにも関わらず、支払いには消費税が上乗せされている状態となっています。
いつまでも、アンマッチな会計が続くわけはありません。せめて消費税増税分だけでも管理費や修繕積立金の増額に相当する金額を上げるべきです。
管理費や修繕積立金が増えることは、区分所有者の負担を掛ける行為ですので、出来れば行いたくはありません。
ただ今後の管理や修繕を考えると、適切な時期に適切な金額の増加も致し方ないかと思います。
いざ大規模修繕工事を行う頃になって、「修繕積立金が不足しています。100万円/一戸支払ってください。」と言われるよりも、毎月定期的に支払った方がうれしいです。
今回ついに管理会社より「管理委託費の値上げをお願いしたい。」と言われてしまいました。消費税増税の影響だけではありませんが、「ついに来たか。」と思いました。
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誰でも、管理費や修積立金を値上げすることは痛いです。ですが、後でまとめて支払わなければならないことになったとしたら悲惨です。
「マンションは管理を買え!」と言いますが、適切な管理を行うためにも、必要な管理費や修積立金の額を把握して調整することは良いことだと思います。
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