脱ハンコはいつから?押印義務の廃止により議事録の作成と保管に影響
脱ハンコに対応する改正は、2021年9月1日(予定)となります。改正が9月になる理由は、「デジタル社会形成整備法による区分所有法」が、2021年9月1日施行であることからです。
第49条(議事録の作成、保管等)は、現時点では従来通り「署名押印」が必要ですので、お間違えのないようにお願いします。
「デジタル社会形成整備法による区分所有法」では、押印義務の廃止が謳われており、議事録の作成も追随する形となります。
マンション管理士(マン管)の試験日は、2021年11月28日ですので、当然押印義務の廃止も問題の範疇に入ることと思います。
- 脱ハンコはいつから?
- 脱ハンコ化に賛成!
■ 目次 ■
脱ハンコはいつから?
マンション標準管理規約の第49条(議事録の作成、保管等)では、以下のように定められています。
総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
マンション標準管理規約第49条(議事録の作成、保管等)
2021年9月1日に改正が予定されている第49条(議事録の作成、保管等)は以下のように定められています。
総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。
3理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
マンション標準管理規約第49条(議事録の作成、保管等)
第2項の「署名押印」から「署名」へと変更になる予定です。これは、「デジタル社会形成整備法による区分所有法」の押印義務の廃止による対応となります。
2021年6月22日(火)に改正された「マンション標準管理規約」の改正点には盛り込まれていません。
第53条(理事会の会議及び議事)についても、第49条(議事録の作成、保管等)と同様に、押印義務が廃止となります。
2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する 。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「 理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
第53条(理事会の会議及び議事)
脱ハンコ化に賛成!
かつて理事長や副理事長を行っていた時に、議事録への署名捺印が求められていました。いつも捺印することが煩わしいと感じていたので、議事録からの脱ハンコは大賛成です。
印鑑を押すことで、議事録の回覧スピードが向上するのかどうかは分かりませんが、一手間減らすことには貢献することでしょう。
理事会が活発なマンションほど、脱ハンコの効果に期待が持てそうな気がします。契約書や婚姻届などの重要な印鑑は、引き続き残すべきだと思います。
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脱ハンコには、賛成意見も反対意見もあります。新しい仕組みを取り入れようとする場合、変化を好まない人々がいるのも確かです。
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不要な印鑑はなくしても良いと思います。理事会の議事録や総会の議事録も、本人が署名することで、議事録の内容に責任を持つことになると思います。
ようやくマンション管理の世界でも、脱ハンコの動きが見えて来ました。
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