マンションの建て替えは積立金が不足は階数特例の利用を
国土交通省(国交省)は、老朽マンションの建て替え促進策を導入すると発表しました。マンションの階数を増やせる特例を受けやすくして、管理組合が増床分を販売できるようにするという。
マンションの建て替えを行うためには、住民からの積立金がないと行うことが困難です。積立金の不足分を増床分の販売で補うことが出来ればスムーズな合意形成が出来るかもしれません。
年々増えていく老朽化マンションの救いのために階数特例を利用することも考えても良いのではないでしょうか。
ただし、適用には条件がありますので注意が必要です。
- 建て替えは積立金が不足は階数特例の利用を
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建て替えは積立金が不足は階数特例の利用を
国土交通省(国交省)は、老朽マンションの建て替え促進策を導入すると発表しました。マンションの階数を増やせる特例を受けやすくして、管理組合が増床分を販売できるようにするということです。
年々増えていく老朽化マンションの救いになるかもしれませんね。老朽化マンションの増加に歯止めをかける狙いが国土交通省(国交省)にあります。
マンションを立て替えるための積立金が十分に管理組合に貯まっていないと、各住戸から一時金を徴収するか金融機関から資金を借りる必要があります。
増床分を管理組合が販売できるようになれば、各住戸の負担減につながります。金融機関からの融資を行わなくても良い可能性がありますので大歓迎な方向性です。
どれだけ増床できるかは、マンションの立地によるそうです。国土交通省(国交省)によると、過去の実績ベースでは2割~3割程度が認められています。10階建ての老朽マンションが、12階または13階建てに建て替えることができる目安です。
ただし、適用を受けるためには条件がありますので、注意が必要です。
【適用条件】
耐震不足:1981年以前の旧耐震基準で建設されたマンション
今後は、以下の条件でも増床可能となる予定です。
外壁劣化:ひび割れ、浮き、はがれが一定以上ある
防火体制の不足:非常用進入口がない
配管設備の劣化:天井裏の排水管の2か所以上で漏水
バリアフリー未対応:3階建て以上でエレベーターがない
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全国で問題となっている耐震不足のマンションが、ようやく建て替えることが前向きに検討されるかもしれませんね。
老朽化マンションを放置しておくと、最終的には公費で解体しなければならないという背景も階数特例を設ける原因となっていると思います。
マンションも人間と同じように「終活」を考えておかなければなりませんね。
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