建て替え決議の緩和で老朽化マンションが再生活発化なるか?
マンションの建て替えに必要な賛同を現在の「5分の4」から「4分の3」に緩和する話が政府で検討されています。老朽化マンションを建て替えることで、新しいマンションに再生されやすくなる施策です。
「5分の4」よりは、「4分の3」の方が若干ハードルは下がりますが、それでも「4分の3」は難しい場合もあります。
果たして、建て替え決議の緩和が行われるのでしょうか。行われたとしても再生活発化に貢献するのでしょうか。
- 4分の3って大変
- 建て替え決議の緩和
■ 目次 ■
4分の3って大変?
共用部や管理規約の変更・管理組合法人の解散などを決める場合などは、マンション住民の「4分の3」以上の賛成がなければいけません。
マンション住民の多くの方が賛同を得る議案の場合は、すんなりと「4分の3」以上の賛成が得られるかもしれません。
ただし、賛同を得にくい議案の場合やマンション住民が通常総会や臨時総会に無頓着の場合は、結構「4分の3」の賛成を得るのに大変なことです。
以前、理事長を行っていた時に、なかなか委任状や議決権行使書を提出して頂けず、管理会社が未提出者に対して電話で督促を行った経験を知っています。
通常総会や臨時総会への意思表示をしてくれない方が多い場合は、「4分の3」でも大変な数ではないかと思います。
建て替え決議の緩和!
老朽化マンションの増加に伴い、マンションの建て替えがスムーズに決議出来るようにという考えから、建て替え決議の緩和を行うことを検討しているとニュースで聞きました。
建て替え決議のためには、現在「5分の4」以上という非常に高いハードルがあるため、「4分の3」以上に緩和するというのが目的です。
例えば、100戸の住戸があった場合、「5分の4」は80戸、「4分の3」は75戸となります。100戸の場合は、たったの5戸の違いとなりますが、大きな違いです。
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2021年12月の時点で、建て替え決議の緩和が決定したわけではありません。ただ、緩和に向けて検討を始めたという段階です。「4分の3」に緩和することで弊害はないのか、しっかりと議論して頂きたいものです。
これは最悪だ…
そもそも建て替え決議が
区分所有者の
5分の4の賛成が必要な件。
物理的に無理だから。
連絡さえ取れないことで
4分の3さえ
集めるのが至難の業
というマンションが
ほとんどだと思う。
連絡が取れない場合
理事長に一任する
というように
法改正しないと
スラムマンションだらけになる https://t.co/nqgYs8BAq6— ジョージ (@GeorgeBowWow) November 20, 2021
老朽化マンションが目立ち始めていることは確かです。せっかくのマンション、誰も住まなくなるあるいは入居者が少ないのでは勿体ないことです。
建て替えを合意することは簡単なことではないと思います。ただ老朽化のままだとメンテナンス費用が多く必要となり、住み心地にも影響するでしょうから建て替えを決議する時期が来るのではないかと思います。
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