分譲マンション標準管理規約の改正点その4
2021年6月22日(火)に改正された「マンション標準管理規約」の改正点について綴ります。改正点その1はこちら!、改正点その2はこちら!、改正点その3はこちら!
マンション標準管理規約は、マンション管理を行うための管理規約のモデルとなる規約であり、各々のマンションで用いている管理規約にも影響を及ぼすことがあるので、改正点を注意して把握する必要があります。
必要であれば、理事会や総会の場で質問や変更を促す必要があるかもしれませんので、改正点を知っておいて損はありません。
また、11月下旬に行われる「マンション管理士試験(マン管)」を受験される方にとっても改正点の把握は、受験に必要な事項だと思います。改正点が試験に出題される可能性も高いと思います。
【追記】2021年11月下旬のマン管試験では、改正点は出題されません。「出題に係る法令等については、令和3年4月1日において施行されている法令等です。」公益財団法人マンション管理センターより。
- 標準管理規約の改正点を把握
■ 目次 ■
標準管理規約の改正点を把握
2021年6月22日(火)に改正された「マンション標準管理規約」の改正点について綴ります。
お住まいのマンション管理規約の原本とも言える「マンション標準管理規約」が改正となりました。
主に「電磁的方法」「WEB会議システム等」に対応するための改正ですが、ようやく乖離していた実態に標準管理規約が追いついてきたという印象を受けます。
マンション管理規約を直ちに変更する必要はありませんが、必要であれば改正を行いましょう。まずは、どのような点が標準管理規約に改正されたのかを把握する必要があります。
毎年11月下旬に行われる「マンション管理士試験(マン管)」を受験される方にとっても改正点の把握は、受験にも必要な事項だと思います。ひょっとして改正点が問われる可能性があります。
改正点そのものの出題ではなくても、選択肢のひとつとして用いられる可能性もあるため、改正点の把握は必須となります。
第49条 議事録の作成、保管等
第49条(議事録の作成、保管等)のコメントが変更されています。電磁的記録の具体例として、「フロッピーディスク」と書かれていましたが「フロッピーディスク」が削除されています。
今時、「フロッピーディスク」を入手するのも困難であり、読んだり書いたりする機械もありません。時代に合わせて削除しています。
また、「CD-ROM」が「CD-R」に変更されています。「CD-ROM」という媒体は、書き込み出来ませんからね。議事録を保管することは不可能です。
【参考】
CD-ROM:Compact Disc Read-only Memory、読み出し専用記憶装置
CD-R:Compact Disc Recordable、書き込みできるコンパクトディスク
第51条 理事会
理事会が行う職務の第3項に、理事長・副理事長・会計担当理事の解任が追記されています。従来は、「選任」は書かれていましたが、新たに「解任」も書かれました。
【変更前】
三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任
【変更後】
三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任
第52条 招集
第52条のコメントに、WEB会議システム等を利用する場合の招集もどのように開催するのか方法を通知しなければなりません。
WEBへの接続URLやID・パスワードをどう通知するのか考えないといけません。関係のない方へ誤って伝わらないようなセキュリティも考慮すべきです。
第53条 理事会の会議及び議事
理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができないのは従前通りです。WEB会議システム等を用いて開催する会議の場合は、出席者の確認方法が問われます。理事会が成立する要件として、「理事の半数以上」という規定があるからです。
議事録に書かれる出席者についても、理事会の会場で参加したのかWEBで参加したのかを記録しておくと良いのかもしれません。
住んでいるマンションによって、WEBによる出席も認められていることを住民にも伝えておかなければなりません。理事会開催案内に「WEBによる参加も可能」と書いておくことも必要となるかもしれません。
第54条 議決事項
理事会の議決事項が定められている第54条では、第11高が新設されました。
十一 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任
分譲マンション標準管理規約の第54条(議決事項)に定めがなくても、理事長・副理事長・会計担当理事の選任は、従前から行われて来たはずですが。
第72条 規約原本等
「記名押印」が「署名」に変更になりました。
【変更前】
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
【変更後】
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
行政手続きにおける認印の押印を全廃する「脱ハンコ」の流れとなってきています。ハンコ文化は弊害ばかりで非効率であるとも言われています。
管理規約も同様に、従来の「記名押印」が「署名」と変更されています。管理規約にも印鑑が必ずとも必要ではないということです。
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時代に合わせた「マンション標準管理規約」の改定内容を4回に分けてお伝えしました。
即座に、お手持ちのマンション標準管理規約を改定しなければならないというわけではありませんが、知っておいて損はない改定内容となっています。
WEB会議システム化を考える管理組合にとっては、参考にして頂きたい条文がありました。
「マンション管理士試験(マン管)」を受験される方は、改定された内容からも出題される可能性がありますので、十分ご理解頂きたいと思います。
分譲マンション標準管理規約の改正点その3
分譲マンション標準管理規約の改正点その2
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