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通常総会はコロナで延期 管理委託は暫定契約締結に

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「新型コロナウイルス マンション総会は通常通り」で綴ったように、通常通り総会を開催する予定でした。ところが先日の「緊急事態宣言」発令を受けて、通常総会の開催を延期するという連絡が理事長を通して各区分所有者に配布されました。管理委託契約の更新は、暫定契約で締結したとのことでした。

通常総会コロナで延期

通常通り総会を開催する予定でしたが、「緊急事態宣言」発令を受けて、急遽通常総会の開催を延期することになりました。

総会延期案内に書かれていたのが、「管理委託契約の暫定締結」です。

いつ通常総会を行うのかは、明確に案内には書かれていませんでした。

「適切な時期を見定めて改めて総会を開催する。」と記載されていました。

2020年4月7日に発令された「緊急事態宣言」では、不要不急の外出自粛が求められています。

少なくとも、「緊急事態宣言」が出されている間は、通常総会は開催さりないのではないかと思っています。

管理委託の暫定契約締結とは

マンション管理組合並びに管理会社と締結する「管理委託契約」の暫定契約締結とは、管理委託契約書第21条2項に定められた規定に基づく締結です。

国土交通省(国交省)の「マンション標準管理委託契約書」によると、以下のように21条に契約の更新について記述があります。

甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる

マンション標準管理委託契約書第21条(契約の更新)

マンション標準管理委託契約書の第1条総則には、「甲は、本マンションの管理に関する業務を、次条以下に定めるところにより、乙に委託し、乙はこれを受託する。」とあります。

甲は、マンション管理組合、乙は、管理会社のことを指しています。

通常総会の議案に「管理委託契約」の更新があり、その通常総会が開催できないがため、現在の契約と同一の条件で暫定的に契約を結ぶものです。

暫定契約締結を結ばないと

暫定的にでも、契約を結んでおかないと、マンション管理を行わない空白期間が生じてしまうことになり、マンション住民に迷惑をかけてしまうことになりますから、暫定契約を結ぶようになっています。

暫定契約を結ばないといけないケースは、恐らく今回が初めてのケースなのではないでしょうか。マンション住まいを快適にするためにも、暫定契約の必要性を感じました。

新型コロナウイルスの感染防止で通常総会を延期するマンションもあることだと思います。

通常総会が延期されたからと言って、管理会社の契約も延期することはできません。

ガイドラインに配布雛形が

一般社団法人マンション管理業協会が、「マンション管理会社の感染症等流行時対応ガイドライン」を出しています。

ガイドラインの中には、マンション住民らに配布する「暫定管理委託契約締結について」や「管理委託契約に関する重要事項説明会開催延期依頼及び管理委託契約締結について」の雛形を用意しています。

必要なマンション管理組合は、雛形を元に必要な箇所を追記/修正して利用するとよいのではないでしょうか。

おわりに

通常総会の開催を延期するという事態になりました。延期の理由は、住民の安全を最優先すべきという判断したと言うことです。賢明な判断であったと思います。

無理をして通常総会を開催するのではなく、通常総会を延期することも管理組合として考えましょう。

「緊急事態宣言」が発令されてからは、感染者が少なくなるのかと思いきや、東京都で4月11日の新型コロナウイルス感染者が190人以上という人数が確認されて増加の一途なのには驚きです。

「緊急事態宣言」が発令されても、まだまだ感染者数が多いのは残念ですね。

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管理委託の暫定契約を締結

住民の安全最優先のため。
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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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