緊急事態宣言でマンション管理人が出勤停止どうするか
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月7日(火)に発令された「緊急事態宣言」を受けて、マンション管理会社からは、「管理員の発熱や体調不良の際は、迷わず出勤を取りやめます。」という連絡がありました。マンション管理人が発熱した場合や体調がすぐれない場合、ゴミ出しなどの必要不可欠な業務は理事長と相談するとのことです。非常時こそマンションの管理力が問われますね。
■ 目次 ■
管理会社からの対応連絡
4月7日(火)「緊急事態宣言」が、7都府県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)に発令されました。
「緊急事態宣言」を受けて、マンション管理会社からは、次の対応を行うと連絡がありました。「緊急事態宣言」が発令された直後だったので、なかなか準備がよいものだと感心しました。
対応連絡の中で、一番重要なのは、「管理員が欠勤した場合の取り扱い」です。ゴミ出しなどの必要不可欠な業務は、誰が・いつカバーするのかを決めておかなければなりません。
マンション住民の方で当番を決めるのか、理事の中で担当するのか、気が付いた方が行うのかのルールを明確にしておかないといけないのでしょうね。
出勤取りやめの条件
「検温と体調確認を徹底して、37.5度以上の発熱や体調不良の際は、迷わず出勤を取りやめます。」
マンション管理人が発熱した場合や体調がすぐれない場合は、迷わず出勤を取りやめるということです。無理して出勤したとしても業務に支障が出るでしょうし、マンション住民に新型コロナウイルスを感染させても“まずい”でしょうからね。
業務中の姿勢
「業務中は必ずマスクを着用し、手指の消毒、手洗いを励行します。」
「緊急事態宣言」が出されていなくても、マスクの着用と手指消毒・手洗いは行っていることです。「緊急事態宣言」が発令されて、改めて喚起を促すということでしょうか。
欠勤の取り扱い
「欠勤で更に代行管理員を派遣できない場合には、理事長に報告の上、後日その返金分を精算します。その際、ゴミ出し業務をどのようにするかは別途協議させて下さい。」
代行管理員を手配できなかった場合は、返金を行うとあります。その場合の必要不可欠な業務(ゴミ出し業務)は、理事長に報告の上、別途協議を行うとあります。
業務の取り扱い
「緊急事態宣言の期間中、専有部分への立ち入りがある作業(排水管清掃や消防設備点検)は延期とし、立ち入りがない作業(定期清掃・給水設備点検)は実施します。ただ、最終的には管理組合の意向に従います。」
専有部分に立ち入る作業は延期し、専有部分に立ち入らない作業は、通常通り実施するのが原則です。ただし、管理組合の以降に従って、最終判断を行うとのことです。
おわりに
新型コロナウイルス、早く終息してほしいと思います。「緊急事態宣言」が発令されたからと言って、マンション管理会社は、社会機能を維持するために必要な業務を担っています。
バー・カラオケ・ナイトクラブなどの娯楽施設のほかにも、学習塾や居酒屋などにも、基本的に休止を要請することとなっています。「緊急事態宣言」が発令されて、仕事がどうなるのか混乱しています。
歯医者・保育士・飲食店は営業するのか停止するのかどうか。停止した場合の給料や休業補償はどうなるのか不安が高まっています。営業時間の短縮やどのお店が開いているのか明確に消費者側にも分からない状態です。
要請に従って、不要不急の外出は自粛しましょう。早く新型コロナウイルスに対するワクチンができてほしいものです。
管理人が出勤を取りやめる事態が発生した場合、マンション住民の結束力や協力体制が問われます。
管理組合を中心に、管理人をカバーする方法を確立しておくことが必要となります。
管理人の仕事は、マンションで快適に生活する上では、なくてはならない尊い仕事であると言えますね。マンション管理に従事されている方、どうか新型コロナウイルスに感染しないようにお願いします。
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