分譲マンション標準管理規約の改正点その1
2021年6月22日(火)に改正された「マンション標準管理規約」の改正点について綴ります。
マンション標準管理規約は、マンション管理を行うための管理規約のモデルとなる規約であり、各々のマンションで用いている管理規約にも影響を及ぼすことがあるので、改正点を注意して把握する必要があります。
必要であれば、理事会や総会の場で質問や変更を促す必要があるかもしれませんので、改正点を知っておいて損はありません。
また、11月下旬に行われる「マンション管理士試験(マン管)」を受験される方にとっても改正点の把握は、受験に必要な事項だと思います。改正点が試験に出題される可能性も高いと思います。
【追記】2021年11月下旬のマン管試験では、改正点は出題されません。「出題に係る法令等については、令和3年4月1日において施行されている法令等です。」公益財団法人マンション管理センターより。
- 標準管理規約の改正点を把握しましょう
■ 目次 ■
標準管理規約の改正点その1
2021年6月22日(火)に改正された「マンション標準管理規約」の改正点について綴ります。
お住まいのマンション管理規約の原本とも言える「マンション標準管理規約」が改正となりました。
主に「電磁的方法」「WEB会議システム等」に対応するための改正ですが、ようやく乖離していた実態に標準管理規約が追いついてきたという印象を受けます。
マンション管理規約を直ちに変更する必要はありませんが、必要であれば改正を行いましょう。まずは、どのような点が標準管理規約に改正されたのかを把握する必要があります。
毎年11月下旬に行われる「マンション管理士試験(マン管)」を受験される方にとっても改正点の把握は、受験にも必要な事項だと思います。ひょっとして改正点が問われる可能性があります。
改正点そのものの出題ではなくても、選択肢のひとつとして用いられる可能性もあるため、改正点の把握は必須となります。
第2条 定義
第2条の定義に、第10項と第11項の2つが追加されました。ITを活用した総会や理事会を行うにあたって、「電磁的方法」「WEB会議システム等」の定義が増えています。
十 電磁的方法…電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に定めるものをいう。
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したもの(以下「電磁的記録」という。)を交付する方法
十一 WEB会議システム等…電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等をいう。
第17条 専有部分の修繕等
「(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合」と「(イ)電磁的方法が利用可能な場合」に分かれました。そして、電磁的方法を用いる場合として「(イ)電磁的方法が利用可能な場合」を追加しています。
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面又は電磁的方法による承認を受けなければならない。
第18条 使用細則
条文の変更はありませんが、コメント部分に追加が入っています。置き配を認める際のルール、感染症拡大を防ぐために共用部分の一時停止や制限を行うことが可能となりました。実際には、置き配や共用部分の一時停止などは、すでに実施されているものと考えられます。
共用部分に物品を置くことは原則禁止であるが、一時的な置き配は認めています。ただし、長期間の放置や避難の支障にならないように留意することと記載されています。
第19条の2 暴力団員の排除
区分所有者が、専有部分を第三者に貸与する場合には、暴力団員でないことを契約に定める必要があります。もし、契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には契約の解除を求めることが出来るのが第19条の2の暴力団員の排除です。
そのための暴力団員による契約ではないという誓約書の提出に電磁的方法も可能となりました。
第21条 敷地及び共用部分等の管理
敷地及び共用部分等の管理についての記述です。管理組合の責任と負担において管理を行うことが大原則となっています。
バルコニーなど専用使用権を有する場合は、区分所有者で管理するとあります。敷地及び共用部分等の保存行為は理事長の承認が必要であるが、電磁的方法でも可能となりました。
第22条 窓ガラス等の改良
共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事が速やかに実施できない場合は、理事長の申請と書面による承認が必要と規定されていました。これを電磁的方法でも可能となりました。
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マンション標準管理規約がようやく現実に合わせた気がします。「電磁的方法」や「WEB会議システム等」は、すでに導入されているマンション管理組合も多いのではないでしょうか。
「置き配」もすでに実施されているマンションも多いです。管理規約に条文を取り入れているところは、少ないのかもしれません。
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