半数改選でスムーズな理事長決定で効果の高さを実感した
当マンションの理事の任期は2年間で、毎年半数が入れ替わるようにマンション管理規約を変更しました。新しい理事会から適用された半数改選後の役員決定では、前年度に副理事長を行っていた方が理事長に就任され、さらに新しく理事会に参加された方から副理事長に決定しました。スムーズな理事長を決定することができて、理事の半数改選の効果を改めて実感しました。
■ 目次 ■
理事は半数改選・任期は2年間
当マンションの管理規約では、「理事は半数改選・任期は2年間」と定めています。新築時から「理事は半数改選・任期は2年間」となっていたのではなく、総会で議案化し、決議したものです。
規約の変更は、「特別決議」に該当しますので、成立要件は区分所有者の4分3以上の出席が必要、承認されるためには「議決権の4分の3」以上の賛成が必要とハードルが高い変更となります。
「特別決議」となると、管理会社の皆様も大変で、いかに議決権を集めるのかがポイントだったりします。議案の内容を理解して重要な規約変更であることを分かって頂けると良いのですけど、住民にとっては面倒くさいと思われているかもしれませんね。
以前「マンション管理組合の理事長変更のベストタイミングは」で綴ったように、国土交通省(国交省)においても、理事の半数改選&任期2年を推奨していますので、「理事は半数改選・任期は2年間」に定めて良かったと思いました。
理事長の決定がスムーズ
理事長は、理事会をまとめる重要な責務があります。自ら理事長になりたいという方はごく少数派ではないかと思われますので、立候補を募っても表明されないケースがほとんどです。
案の定、今回一応立候補者を募ってみましたが、自ら理事長に立候補する方はどなたもおられませんでした。いつもなら抽選により、理事長を定めるのですが、誰でも理事長になってもよいのか?と疑問に思っていました。
参加者の中からも、「前年度に理事を経験した方から理事長になってはどうか。」という声が聞こえたこともあり、要領を掴んでいる副理事長が理事長としてお願いすることにしました。
前年度、理事会終了後に管理会社と理事長で事務的な書類の整理(捺印など)を行っている姿を見ていたり、メーリングで理事長と管理組合とのやりとりを知っていますから。
前期の理事会へ参加していますし、議事録への捺印・署名も行っていますので、理事会のあり方も経験済みでノウハウがありますので、前期の副理事長が今期の理事長になるのはスムーズな理事会を進める上で必要なことであると改めて感じました。
副理事長は次期の理事長に
続いて、副理事長を決めます。副理事長は、今期に新たに就任された方から選出をすることにしました。副理事長を務めて頂いた方は、来年の理事長になるということを理解して頂いた上での副理事長を決めることになりました。
あらかじめ、来期の理事長になるということが分かっていれば、今期の理事長の役割にも関心を持って臨むことができます。なかなかよい「理事は半数改選・任期は2年間」です。
副理事長は、残念ながら立候補者がいませんでした。結局くじ引きで副理事長を決めることになりました。
おわりに
「理事は半数改選・任期は2年間」はおすすめです。国土交通初(国交省)でも推薦しているほどですから。理事長・副理事長がスムーズに決めることができかつ役割も理解していますから、管理組合としてはメリット大の仕組みとなります。
前期理事長と今期理事長の引継ぎもスムーズに行えます。管理組合の印鑑を手渡しするだけですから。前期理事会での継続課題も把握していますから安心して前期理事長は退任することができます。
管理会社にとっても、「理事は半数改選・任期は2年間」はメリットがあるのではないでしょうか。理事会などで細かな説明を一からしなくてもよかったり、管理組合の中で引継ぎがスムーズに行われるからです。
「マンションは管理を買え!」言い古された言葉ではあるが、管理組合がきちんと機能しているのかどうかは、理事の任期がどうなっているのかでも分かります。
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