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マンション管理費が余剰の場合は修繕積立金へ振り替えるため規約変更が必要

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マンション管理費が余剰になっても、修繕積立金へ勝手に振り替えることは出来ません。

修繕積立金へ振り替えられない理由は、マンション標準管理規約第61条の「管理費等の過不足」に、「翌年度における管理費に充当する。」と書かれているからです

管理費の余剰を修繕積立金へ振り替えるためには、管理規約の変更が必要となります。管理規約を変更した上で、通常総会などで住民の合意を行ってから振り替えましょう。

お住まいのマンション管理規約ではどのように書かれているのかお確かめ頂きたいと思います。

  • マンション管理費が余剰の場合は修繕積立金へ振り替えるため規約変更を

管理費等の過不足

マンション標準管理規約第61条の「管理費等の過不足」では、以下のように記されています。

第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
マンション標準管理規約第61条(管理費等の過不足)

お住まいのマンション管理規約が、マンション標準管理規約の第61条と同じ条文であったならば、仮に管理費に余剰を生じた場合でも、修繕積立金へ振り替えることは出来ません

しかし、多くのマンションでは将来の大規模修繕工事や突発的な対応の備えとして、余剰を生じた管理費を修繕積立金へ振り替えているのが現実です。

「マンション管理費で余剰金が発生したら修繕積立金に振り替えよう!」では、管理費の余剰金の取り扱いを綴っています。

「毎年のことだから!」と管理費の余剰金を修繕積立金へ振り替えるのが当たり前になっているかもしれませんが、第61条(管理費等の過不足)がどのように記載されているのかご確認が必要です。

第61条の規約変更

マンション標準管理規約第61条(管理費等の過不足)では、「その余剰は翌年度における管理費に充当する。」となっています。

修繕積立金へ振り替えるためには、「その余剰は翌年度における管理費に充当する。」の文言に加えて、「ただし、総会の決議を経て、その全部又は一部を 翌年度における修繕積立金に充当することが出来る。」という文言に規約変更を行うことで可能となります。

規約変更を行う議案に加えて、充当する金額も議案化すれば1回の総会で、議案化プラス充当金額の議案が出来ます。

本来、管理費にしか充当出来なかったものを修繕積立金として扱うわけですから、マンション住民の可決は必要となります。

「理事会だけで決定して、通常総会で決算報告すれば良いや!」と考えないでください。きちんと臨時総会や通常総会で住民に説明して対応しなければなりません。

ただし、昨今のマンションでは、すでに第61条(管理費等の過不足)が管理費だけでなく修繕積立金に振り替える条文になっている場合があります。私が購入したマンションではすでに対応済みでした。

お住まいのマンション管理規約をご確認してください。管理費等の過不足は第61条ではないかもしれません。マンションによって条数は異なりますので、ご注意ください。

あわせて読みたい

管理費の余剰金は、修繕積立金へ振り替えることは当然だと思っていました。

「マンション情報お役立ち情報」の問い合わせフォームから、「管理費の余剰金は、修繕積立金へ振り替える手続きを教えてください。」という問い合わせがあったものです。

比較的新しいマンションでは、第61条(管理費等の過不足)が対応済みですが、未対応のマンションもあるのだと感じさせられました。

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独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

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