管理組合

【マンション管理費】コロナで減額や免除は可能なのか?条件は?

目安時間 7分
  • コピーしました

新型コロナウイルスの影響で、公共料金の減額や免除を行う自治体も出てきました。

マンション管理費も、一時的な減額や免除を行うためには、どんな条件で行えば良いのでしょうか。

手続き方法はどうすれば良いのでしょうか。

  • マンション管理費 減額や免除の条件は
  • コロナの影響が心配!管理組合も

マンション管理費の減額や免除の条件は

マンションにとって、毎月住民からお支払い頂く管理費は必要な費用です。管理費がなければ、マンションの修繕や管理組合の活動が行えません。

マンション住まいの公共料金に相当する貴重な財源ですが、新型コロナウイルスの影響で収入が激減した方も中にはお住まいのことと思います。

全員の都合を聞いて、管理費の猶予を行うことは大規模なマンションであれば、現実的な対応とは言ません。

ならば、一時的に管理費の一部を減額することや特定期間免除することを提案致します。ただし、闇雲に行えば良いというわけではなく、秩序を持ったルールを定めることが必要であると考えます。

ツイッターには、「マンション管理費が払えなぃ」という相談が寄せられているとの情報があります。

マンション管理費の減額や免除を行う場合の条件は、どんな条件を設ければ良いのでしょうか。

年間収支がマイナスにならないこと

減額や免除を行った結果、年間収支がマイナスになるようではいけません。前年度の繰り越し金がいくらかはあるでしょうが、前年度を取り崩してまで減額や免除を行わないようにしましょう。

総会で承認されていること

緊急事態ですから、早めに減額や免除を実行したいところですが、理事会や総会の決議は必要です。と言っても理事会すら開催を延期しているマンション管理組合が多いと聞きます。

オンライン理事会やオンライン総会を開催するかマンション内の敷地で駐車場やロビーの一角に短時間で集まって、決議すべきです。

事前にメールや手紙などで、減額や免除を行うことにした経緯を説明した上で、決議するのがよいでしょうね。

国土交通省(国交省)の標準管理規約第48条(議決事項)には、以下のように記されています。

第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
七 第28条第2項及び第3項に定める建替え等に係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し
八 修繕積立金の保管及び運用方法
九 第21条第2項に定める管理の実施
十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項の場合のマンション敷地売却
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項
標準管理規約第48条(議決事項)

第三項の「管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法」に、管理費の額は、総会の決議を経るべしとあります。

不公平な減額や免除でないこと

全ての区分所有者に不公平に扱わないようにしましょう。滞納をしているからと言って、減額や免除の対象外としないということです。

減額や免除の期間や金額も、どの区分所有者に公平に行ってください。管理費は、お持ちの専有面積に応じた金額の設定になっています。

減額も同じように、専有面積に応じた金額を設定するのが良いかと思います。

今後の管理費の方針を明確に

管理費の減額や免除を行うということは、本来考えていた管理費に不足が生じます。その不足分をどのようにして補うのか明確にしておくべきです。

減額や免除の原資は、管理会社へ委託している管理委託費の精算分からなのか、管理費の余剰金を用いるのか明確にしてください。

今後の管理費の方針として、値上げを予定しているのか支出を削減することで補える規模なの住民が納得いくように明確にすることが求められています。

コロナの影響が心配!管理組合も

新型コロナウイルスの影響が心配です。非常事態宣言が解除されたからと言っても、新型コロナがなくなったことを意味しているのではないからです。

飲食店やショッピングモールなども、営業を再開しています。通勤電車の中やホームでは、3密状態にならざるを得ない場所も存在するからです。

学校も再開し、通勤者も増えています。新型コロナウイルス第2派・第3派が起こりえないかと心配です。

管理組合としても、新型コロナウイルスの影響が顕著に管理費や修繕積立金の支払いに影響が出ないのか心配です。

※アフィリエイト広告を利用しています。
  • コピーしました

   管理組合   0

この記事に関連する記事一覧

この記事を書いた人

info-mansion
info-mansion

独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。

info-mansion

info-mansion

独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。


矢印 ←ダウンロード可能なブログ記事です。自由にダウンロードしてお使いください。


マンション情報お役立ちブログのテンプレートは、「THE WORLD2.0」を使用しております。機能的にもデザイン的にも優れたテンプレートです。感想レビューはこちら
 人気記事
最近の投稿
カテゴリー
アーカイブ